労働保険・社会保険アウトソース

労働保険・社会保険の申請書などの書類作成、提出代行、事務代理について、お手伝いします。

社会保険労務士(以下、社労士)が行うことが業務に、労働社会保険諸法令に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成する事務及び労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(一部を除く)の作成があります。

従来、このような手続きでは、作成した書類を窓口への持参や郵送により提出することが一般的でした。

今では、インターネットの普及が急速に進んでいる現状や業務効率化の観点から、電子申請を利用するケースが増加しています

企業様ご自身による電子申請ももちろん可能であり、徐々に増えている状況です。

ただし、申請内容によっては、複雑なものがあり、必要に応じて行政機関等に説明を行い、その質問に回答し、又は提出書類に必要な補正を行うことが求められます

このような場合、企業様ご自身では、なかなか対応が難しいことが考えられます。

労務管理は「人」を対象にする業務領域となります。単純な手続き業務にとどまらず、従業員の人材育成、キャリアプラン、ワークライフバランス、身体とメンタルの健康管理、また、最近では働き方改革への対応などにも配慮しつつ、慎重にかつ計画的に進めることが重要です。

このような対応は、大企業規模では企業内で十分対応であるかもしれません。しかしながら、中小企業・零細企業規模の企業様にとっては、これらにいちいち対応する余裕がないのが、現状ではないでしょうか。

そこに、社会保険労務士の利用価値があると考えます

当事務所では、労働保険・社会保険の申請事務を含む、上記のような労務管理業務全般を承っております。依頼方法も、単純な手続きのスポット業務から、継続的かつ幅広く労務管理全般についてご支援する顧問契約まで、お客様企業のご要望に合わせ、対応できる体制を整えております。

  • 申請書などの書類作成の事務

  • 提出代行事務

  • 事務代理

  • 労務管理その他労働および社会保険に関する事務のご相談

このような業務で、お困りでしたら、ぜひご相談ください。

(ご参考)社労士の扱う申請書、届書について

社会保険労務士が事務提出代行できる書類には、様々なものがあり、申請書、届書は、関係諸法令を含めると300とも400ともいわれる状況です。

これらの多くの書式は、いずれも事業主やそこに働く従業員の権益に関わる重要なものばかりです。

例えば、以下は抜粋になりますが、企業様が提出する必要がある書類がたくさん定められています。企業様の事業所ごと、事業の種類ごと、従業員ごと、に提出が義務付けられているものがあり、添付書類が必要なものもありますので、各書式の取り扱いについては、記述内容を十分注意する必要があります。

関係諸法令の改正が毎年のように行われ、申請、届出の様式の新設、改廃が少なくありませんので、最新の情報を入手することが重要です。

■労働基準法関係の主な提出書類(抜粋)

時間外労働・休日労働に関する協定書1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届

専門業務型裁量労働制に関する協定届

1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届

1年単位の変形労働時間制に関する協定届

解雇予告除外認定申請書

賃金控除に関する協定書

事業場外労働に関する協定届

就業規則(変更)届、意見書

■会社を設立したとき(抜粋)

健康保険・厚生年金保険新規適用届健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

健康保険被扶養者(異動)届

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険事業所非該当承認申請書

雇用保険被保険者資格取得届

労働保険保険関係成立届(継続)

労働保険保険関係成立届(有期)

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書

■社員を採用したとき(抜粋)

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届健康保険被扶養者(異動)届

国民年金第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、

資格喪失・死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届

■社員が退職したとき(抜粋)

健康・厚生年金保険被保険者資格喪失届健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者離職証明書

受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書

上記の他、■社員に異動、変動があったとき、■社員等が病気・ケガ・出産・死亡したとき、

■会社の年間定例事務として決まっているもの、■支店開設したとき、など多種多様の書式が準備されています。

費用について

書類作成、提出代行、事務代理については、作成・提出書類の種類によって異なります。お気軽にご洲団ください。なお、顧問契約ではトータルな対応が可能です。ぜひ、顧問契約の利用をご検討ください。

顧問契約について

顧問契約では、経営者は経営に専念でき、労働・社会保険の手続きのし忘れなどの心配がなくなります。また、給付金や助成金を知らずにもらい損ねることもありません。

ぜひ、顧問契約の利用をご検討ください。

【 顧問契約内容 】

  • 労働・社会保険の手続き(書類作成、提出代行、事務代理)

  • 経営・労働相談への対応

  • 助成金、補助金情報のご説明、ご紹介

  • 給与・賞与計算を含む契約と、含まない契約がございます。

就業規則作成・更新、助成金申請手続き、年金給付申請業務、労働安全衛生法に基づく計画の届出・その他の事務、労働・社会保険の不服申し立てに関する業務、求人に関する業務については、顧問契約業務に含まれておりません。

顧問契約月額料金表

人数金額(税込)
10人以下21,600円
11人~25人32,400円
26人~50人54,000円
51人~70人75,600円
71人~100名108,000円

※人数は事業主・役員を含めた人数です。

※建設業は、最大25%の範囲内で加算します。

※上記料金表には、給与・賞与計算は含まれません。

※上記金額には、就業規則作成・更新、助成金申請手続き、年金給付申請業務、労働安全衛生法に基づく計画の届出・その他の事務、労働・社会保険の不服申し立てに関する業務、求人に関する業務については、顧問契約業務に含まれておりません。